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消防設備士 乙種第7類 消防関係法令 練習問題 第62問: 消防設備士の免状の種類に関する記述として、正しいものはどれか。

問題 62 / 65あと 3 問で 100% に到達
中級消防関係法令

消防設備士の免状の種類に関する記述として、正しいものはどれか。

解答と解説を先に見る(クリックで展開)

正解: 2. 第6類(消火器)及び第7類(漏電火災警報器)には甲種が設けられておらず、乙種のみである

消防設備士免状は、甲種が特類及び第1類から第5類まで、乙種が第1類から第7類までとされており、第6類(消火器)及び第7類(漏電火災警報器)には甲種が設けられておらず乙種のみである。したがって、すべての類に甲種・乙種があるとする選択肢1は誤り。第7類に甲種があるとする選択肢3も誤りであり、漏電火災警報器は乙種第7類による整備・点検が業務範囲で、工事という業務区分自体が存在しない。乙種が第5類までとする選択肢4は誤りで、乙種には第6類・第7類がある。甲種特類は特殊消防用設備等を対象とする区分であり、消火器や漏電火災警報器の工事を行うものではないため、選択肢5も誤りである。

根拠法令: 消防法第17条の5、消防法施行令第36条の2

関連キーワード: 消防設備士免状・甲種・乙種第7類・漏電火災警報器

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