消防設備士 乙種第7類 消防関係法令 練習問題 第27問: 消防法施行令第7条に定める消防用設備等の種類のうち、「消火活動上必要な施設」に該当しないものはどれか。
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初級推定正答率 約 74%
消防法施行令第7条に定める消防用設備等の種類のうち、「消火活動上必要な施設」に該当しないものはどれか。
解答と解説を先に見る
正解: 5. 防火水槽
消防法施行令第7条第6項は、消火活動上必要な施設を排煙設備、連結散水設備、連結送水管、非常コンセント設備及び無線通信補助設備の5つと定めている。防火水槽は、同条第5項の「防火水槽又はこれに代わる貯水池その他の用水」として消防用水に当たり、消火活動上必要な施設とは別の区分であるから、5が該当する。連結散水設備(1)、非常コンセント設備(2)、無線通信補助設備(3)、連結送水管(4)は、いずれも同条第6項に掲げられている。なお、消防法第17条第1項の消防用設備等は、消防の用に供する設備(消火設備、警報設備、避難設備)、消防用水及び消火活動上必要な施設からなる(令第7条第1項、第5項、第6項)。
根拠・参照資料: 消防法施行令第7条第5項・第6項
関連キーワード: 消火活動上必要な施設・消防用設備等・連結散水設備・無線通信補助設備
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