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消防設備士 乙種第7類 消防関係法令 練習問題 第20問: 消防用設備等に対する措置命令に関する記述として、誤っているものはどれか。

問題 20 / 65あと 6 問で 40% に到達
上級消防関係法令

消防用設備等に対する措置命令に関する記述として、誤っているものはどれか。

解答と解説を先に見る(クリックで展開)

正解: 5. 措置命令は都道府県知事のみが行うことができる

消防法第17条の4に基づき、消防用設備等に対する措置命令は消防長又は消防署長が行うものであり、都道府県知事が行うものではない。消防長又は消防署長は、消防用設備等が技術上の基準に従って設置・維持されていないと認めるときは、関係者に対して必要な措置を命じることができる。命令に違反した場合には罰則が適用される。

根拠法令: 消防法第17条の4

関連キーワード: 措置命令・消防長・消防署長・消防法第17条の4

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