消防設備士 乙種第6類 消防関係法令 練習問題 第17問: 令別表第一(14)項の倉庫について、消防法施行令第10条第1項により消火器具の設置が必要となる延べ面積の下限として正しいものはどれか。ただし、地階・無窓階・3階
令別表第一(14)項の倉庫について、消防法施行令第10条第1項により消火器具の設置が必要となる延べ面積の下限として正しいものはどれか。ただし、地階・無窓階・3階以上の階に係る基準と、少量危険物・指定可燃物に係る基準は考えないものとする。
解答と解説を先に見る
正解: 3. 150m²
消防法施行令第10条第1項は、消火器具を設置しなければならない防火対象物を用途と延べ面積で定めている。第1号は(1)項イ、(2)項、(6)項イ(1)から(3)まで及びロ、(16の2)項から(17)項まで並びに(20)項など延べ面積に関係なく設置するもの、第2号は(1)項ロ、(4)項、(5)項、(6)項イ(4)・ハ・ニ、(9)項、(12)項から(14)項まで等で延べ面積150m²以上のもの、第3号は(7)項、(8)項、(10)項、(11)項及び(15)項で延べ面積300m²以上のものである。倉庫は(14)項なので第2号に当たり、延べ面積150m²以上で設置義務が生じる。よって3が正しい。300m²は事務所などの基準、50m²は第5号の地階・無窓階・3階以上の階の床面積の基準である。100m²は同条の数値ではない(規則第6条の算定基準面積の一つ)。
根拠・参照資料: 消防法施行令第10条第1項、消防法施行令別表第一
関連キーワード: 消火器具・延べ面積・倉庫・設置義務
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