消防設備士 乙種第6類 消防関係法令 練習問題 第2問: 消防法施行令第7条が定める区分(消火設備・警報設備・避難設備・消防用水・消火活動上必要な施設)について、正しいものはどれか。
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消防法施行令第7条が定める区分(消火設備・警報設備・避難設備・消防用水・消火活動上必要な施設)について、正しいものはどれか。
解答と解説を先に見る
正解: 4. 乾燥砂は、消火設備に区分されている。
消防法施行令第7条第2項は、消火設備として、消火器及び簡易消火用具(水バケツ、水槽、乾燥砂、膨張ひる石又は膨張真珠岩)、屋内消火栓設備、スプリンクラー設備、動力消防ポンプ設備などを掲げている。よって4が正しい。1は誤りで、排煙設備は消火活動上必要な施設である(同条第6項)。避難設備は、避難はしご・救助袋・緩降機などの避難器具と、誘導灯及び誘導標識である(同条第4項)。2は誤りで、連結送水管も消火活動上必要な施設である(同条第6項)。3は誤りで、防火水槽は消防用水である(同条第5項)。簡易消火用具の水槽(消火設備)と区別して覚える。
根拠・参照資料: 消防法施行令第7条
関連キーワード: 消火設備・避難設備・消防用水・消火活動上必要な施設・簡易消火用具
模試 (35問)
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