消防設備士 乙種4類 構造・機能及び整備 練習問題 第35問: 感知区域は、壁又は取付け面から一定以上突出したはり等によって区画された部分をいい、その突出しの基準は、設ける感知器によって0.4mと0.6mに分かれる。基準が0
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感知区域は、壁又は取付け面から一定以上突出したはり等によって区画された部分をいい、その突出しの基準は、設ける感知器によって0.4mと0.6mに分かれる。基準が0.6mとされる感知器を2つ挙げた組合せとして、消防法施行規則上正しいものはどれか。
解答と解説を先に見る
正解: 3. 差動式分布型感知器とイオン化式スポット型感知器
規則第23条第4項第3号ロは、感知区域を、それぞれ壁又は取付け面から0.4m(差動式分布型感知器又は煙感知器を設ける場合にあっては0.6m)以上突出したはり等によって区画された部分と定めている。イオン化式スポット型感知器は煙感知器であるから、差動式分布型感知器とともに0.6mの基準による。よって3が正しい。差動式スポット型感知器と定温式スポット型感知器は熱を感知するスポット型の感知器で、0.4mの基準によるため、これを含む1・2・4は誤りである。感知器は、区画された感知区域ごとに、感知器の種別と取付け面の高さに応じて定める床面積につき1個以上を設ける(同号ロ、同項第7号ホ)。
根拠・参照資料: 消防法施行規則第23条第4項第3号ロ
関連キーワード: 感知区域・差動式分布型感知器・煙感知器・イオン化式スポット型感知器・定温式スポット型感知器
模試 (35問)
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