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消防設備士 乙種4類 構造・機能及び整備 練習問題 第20問: 受信機の火災表示試験装置などの試験装置を設ける位置と、P型3級受信機・アナログ式のR型受信機の試験機能、P型1級受信機の同時受信について、受信機の規格省令の定め

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受信機の火災表示試験装置などの試験装置を設ける位置と、P型3級受信機・アナログ式のR型受信機の試験機能、P型1級受信機の同時受信について、受信機の規格省令の定めとして正しいものはどれか。

解答と解説を先に見る

正解: 1. P型3級受信機(接続することができる回線の数は1)も、火災表示の作動を容易に確認することができる装置(火災表示試験装置)による試験機能を有することとされている。

受信機規格省令第8条第3項は、P型3級受信機の機能として、接続することができる回線の数を1とし(第1号)、火災表示試験装置による試験機能を有すること(第2号)を定めている。よって1が正しい。2は誤りで、受信機の試験装置は受信機の前面において容易に操作することができることとされる(第3条第15号)。内部に設けるのは蓄積時間を調整する装置などである(同条第19号)。3は誤りで、アナログ式のR型受信機は火災表示試験装置と注意表示試験装置の両方による試験機能を有する(第9条第2項第1号)。4は誤りで、P型1級受信機は二回線から同時に火災信号又は火災表示信号を受信したとき火災表示をすることができることとされる(第8条第1項第4号)。火災表示試験は試験装置の操作で火災表示の作動を確かめるもので、P型1級受信機はその操作中に他の警戒区域から受信したときも火災表示をすることができる(同項第1号)。

根拠・参照資料: 受信機に係る技術上の規格を定める省令第3条第15号・第19号、第8条第1項第1号・第4号・第3項、第9条第2項第1号

関連キーワード: 火災表示試験装置・注意表示試験装置・P型3級受信機・R型受信機・P型1級受信機

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