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消防設備士 乙種4類 構造・機能及び整備 練習問題 第15問: 感知器を設けないことができる場所(感知器の設置除外場所)として、正しいものはどれか。

問題 15 / 69あと 6 問で 30% に到達
中級構造・機能及び整備

感知器を設けないことができる場所(感知器の設置除外場所)として、正しいものはどれか。

解答と解説を先に見る(クリックで展開)

正解: 3. 上屋その他外部の気流が流通する場所で、感知器によっては火災の発生を有効に感知することができないもの

消防法施行規則第23条第4項第1号ロは「上屋その他外部の気流が流通する場所で、感知器によつては当該場所における火災の発生を有効に感知することができないもの」を、感知器を設けない部分として掲げている(選択肢3が正しい)。外気が流通して煙や熱が滞留せず、感知器が有効に働かないためである。ここで押さえておきたいのは、条文の要件が「上屋その他外部の気流が流通する場所であること」と「感知器によっては有効に感知できないこと」の2つであり、外気に開放されていれば無条件に除外されるわけではない点である。実務でよく使われる「常時外気に直接開放されている部分から5m未満の範囲」という数値は条文ではなく、各消防本部の予防事務審査基準による運用値である。階段及び傾斜路(規則第23条第5項第1号)とエレベーターの昇降路(同項第3号)は、除外どころか煙感知器を設けなければならない場所である(選択肢2・4は誤り)。廊下・通路も、令別表第一(一)項から(六)項まで、(九)項、(十二)項、(十五)項、(十六)項イ、(十六の二)項及び(十六の三)項に掲げる防火対象物の部分であれば同項第2号により煙感知器又は熱煙複合式スポット型感知器が必要である(選択肢1は誤り。これらの用途以外の廊下は規則第23条第6項第3号の括弧書きにより感知器を要しない)。

根拠法令: 消防法施行規則第23条第4項第1号ロ

関連キーワード: 感知器除外場所・外部の気流が流通する場所・消防法施行規則第23条第4項第1号ロ

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