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消防設備士 乙種4類 構造・機能及び整備 練習問題 第15問: 感知器を設置してはならない(感知器の設置除外場所)場所として、正しいものはどれか。

問題 15 / 40あと 1 問で 40% に到達
中級構造・機能及び整備難易度目安 57%

感知器を設置してはならない(感知器の設置除外場所)場所として、正しいものはどれか。

解答と解説を先に見る(クリックで展開)

正解: 3. 外気が流通する有効な開口部のある場所(消防法施行規則に定める条件を満たすもの)

消防法施行規則第23条第7項の規定により、外気が流通する有効な開口部のある一定の場所は感知器の設置を要しない場所とされている(外気が常時開放されており煙・熱が滞留しにくいため)。廊下・通路・階段室・エレベーター昇降路はいずれも感知器の設置が必要な場所である(特に煙感知器の設置が義務付けられる場合が多い)。外気開放でも用途・面積によって設置が必要な場合がある。

根拠法令: 消防法施行規則第23条第7項

関連キーワード: 感知器除外場所・外気開放・消防法施行規則第23条第7項

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