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消防設備士 乙種4類 構造・機能及び整備 練習問題 第4問: 取付け面の高さが4m未満の居室に、2種の光電式スポット型感知器を設ける。廊下・通路・階段・傾斜路を除く感知区域ごとに感知器1個以上を設ける基準として、消防法施行

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初級

取付け面の高さが4m未満の居室に、2種の光電式スポット型感知器を設ける。廊下・通路・階段・傾斜路を除く感知区域ごとに感知器1個以上を設ける基準として、消防法施行規則の表に定められている床面積はどれか。

解答と解説を先に見る

正解: 4. 150m²

規則第23条第4項第7号ホは、煙感知器(光電式分離型感知器を除く)を、廊下・通路・階段・傾斜路を除く感知区域ごとに、種別と取付け面の高さに応じて表で定める床面積につき1個以上設けることとしている。取付け面の高さが4m未満では1種・2種が150m²、3種が50m²、4m以上20m未満では1種・2種が75m²である(15m以上20m未満に設けることができるのは1種だけ。同項第2号)。よって4の150m²が正しい。1の75m²は取付け面の高さが4m以上の場合の値、2の50m²は3種の値で、3の200m²は表に無い値である。廊下・通路では、床面積ではなく歩行距離30m(3種は20m)につき1個以上とされる(同号ヘ)。

根拠・参照資料: 消防法施行規則第23条第4項第2号・第7号ホ

関連キーワード: 光電式スポット型感知器・煙感知器・感知区域・取付け面の高さ

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