消防設備士 乙種4類 構造・機能及び整備 練習問題 第3問: 定温式スポット型感知器の公称作動温度の区分と作動試験について、火災報知設備の感知器及び発信機に係る技術上の規格を定める省令第14条の定めとして正しいものはどれか
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定温式スポット型感知器の公称作動温度の区分と作動試験について、火災報知設備の感知器及び発信機に係る技術上の規格を定める省令第14条の定めとして正しいものはどれか。
解答と解説を先に見る
正解: 2. 公称作動温度が80度を超えるものの刻みは、10度とされている
規格省令第14条第1項は、定温式感知器の公称作動温度を60度以上150度以下とし、60度以上80度以下のものは5度刻み、80度を超えるものは10度刻みとしている。よって2が正しく、上限を120度とする1は誤りである。3は誤りで、作動試験は、公称作動温度の125パーセントの温度の風速1m毎秒の垂直気流に投入して行う(同条第2項第1号)。4は誤りで、室温0度のときに火災信号を発信するまでの時間は、特種40秒、1種120秒、2種300秒以内とされ、300秒は2種の値である。なお、設置する場所は、正常時の最高周囲温度が公称作動温度より20度以上低い場所とされる(規則第23条第4項第6号)。
根拠・参照資料: 火災報知設備の感知器及び発信機に係る技術上の規格を定める省令第14条/消防法施行規則第23条第4項第6号
関連キーワード: 定温式スポット型感知器・公称作動温度・作動試験・垂直気流
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