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消防設備士 乙種4類 実技(鑑別) 練習問題 第19問: 【設置基準】光電式スポット型感知器を廊下に設置する場合の設置間隔基準として正しいものはどれか。

問題 19 / 60あと 5 問で 40% に到達
上級実技(鑑別)

【設置基準】光電式スポット型感知器を廊下に設置する場合の設置間隔基準として正しいものはどれか。

解答と解説を先に見る(クリックで展開)

正解: 1. 廊下の端から15m以内に1個設置し、感知器相互間30m以内に設置する

条文が定めているのは個数の基準である。消防法施行規則第23条第4項第7号ヘは「感知器は、廊下及び通路にあつては歩行距離三十メートル(三種の感知器にあつては二十メートル)につき一個以上の個数を…火災を有効に感知するように設けること」と規定する(階段・傾斜路は垂直距離15m、三種は10mにつき1個以上)。選択肢1の「端から15m以内・相互間30m以内」は、この歩行距離30mにつき1個以上を実際の廊下で満たすための配置であり、端部を30mの半分で押さえておけば未警戒部分が生じない、という考え方に基づく実務上の目安である(各消防本部の審査基準等で用いられる)。「端から15m」という数値そのものは規則の条文には存在しないので、条文の文言として覚えないこと。選択肢2は個数の基準を無視しており、廊下の歩行距離が30mを超えれば複数個が必要になる。選択肢3は誤りで、廊下・通路は煙が流れる経路であるため煙感知器の設置が求められる。選択肢4の「両端に1個ずつ」も長さに応じた個数の基準を満たさない。なお「歩行距離」とは廊下・通路を実際に歩く経路に沿って測った長さであり、直線で測る「水平距離」と混同しないよう注意する。

根拠法令: 消防法施行規則第23条第4項第7号ヘ

関連キーワード: 廊下への設置・歩行距離30mにつき1個以上・端部15mは実務の目安・煙感知器

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