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消防設備士 乙種4類 実技(鑑別) 練習問題 第19問: 【設置基準】光電式スポット型感知器を廊下に設置する場合の設置間隔基準として正しいものはどれか。

問題 19 / 40あと 1 問で 50% に到達
上級実技(鑑別)難易度目安 44%

【設置基準】光電式スポット型感知器を廊下に設置する場合の設置間隔基準として正しいものはどれか。

解答と解説を先に見る(クリックで展開)

正解: 1. 廊下の端から15m以内に1個設置し、感知器相互間30m以内に設置する

消防法施行規則第23条第4項の規定により、廊下・通路に煙感知器(光電式・イオン化式スポット型)を設置する場合は、廊下の端(行き止まり端)から歩行距離15m以内に1個設置し、感知器相互間の歩行距離は30m以内とする。廊下は煙が流れてくる場所であることから煙感知器の設置が求められる。廊下の長さ(歩行距離)が30mを超える場合は複数個の感知器が必要となる。熱感知器のみで廊下をカバーすることは原則として認められない。なお「歩行距離」とは廊下・通路の実際の経路長さであり、直線距離(直線距離)と混同しないよう注意が必要である。

根拠法令: 消防法施行規則第23条第4項

関連キーワード: 廊下への設置・歩行距離15m以内・歩行距離30m以内・煙感知器

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