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消防設備士 乙種4類 実技(鑑別) 練習問題 第12問: 【設置基準】天井高さ5mの部屋に差動式スポット型感知器を設ける。天井面から0.5m突き出した梁が部屋の中央に1本ある場合、この梁による感知区域の分割数として正し

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【設置基準】天井高さ5mの部屋に差動式スポット型感知器を設ける。天井面から0.5m突き出した梁が部屋の中央に1本ある場合、この梁による感知区域の分割数として正しいものはどれか。

解答と解説を先に見る

正解: 2. 2感知区域(梁によって2つに分割される)

消防法施行規則第23条第4項第3号ロは、感知区域を「それぞれ壁又は取付け面から〇・四メートル(差動式分布型感知器又は煙感知器を設ける場合にあっては〇・六メートル)以上突出したはり等によって区画された部分」と定義している。本問は差動式スポット型感知器なので基準は0.4mであり、梁の突出0.5mは0.4m以上の条件を満たすため、部屋は2つの感知区域に分割される。したがって感知区域の数は2となり、各感知区域ごとに必要な感知器の個数を算出して設置する。基準値が0.4mと0.6mの2本あることに注意する。同じ0.5mの梁でも、差動式分布型感知器や煙感知器を設ける場合は基準が0.6mになるので区画されず、1感知区域のままとなる。

根拠・参照資料: 消防法施行規則第23条第4項第3号ロ

関連キーワード: 感知区域・梁・0.4m以上・感知区域分割

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