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消防設備士 乙種4類 消防関係法令 練習問題 第34問: 消防法施行規則第24条第1号に規定する自動火災報知設備の配線について、感知器回路の配線に共通線を設ける場合、共通線1本につき警戒区域はいくつ以下としなければなら

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消防法施行規則第24条第1号に規定する自動火災報知設備の配線について、感知器回路の配線に共通線を設ける場合、共通線1本につき警戒区域はいくつ以下としなければならないか。

解答と解説を先に見る

正解: 4. 7警戒区域以下

消防法施行規則第24条第1号ヘは「感知器回路の配線について共通線を設ける場合の共通線は、一本につき七警戒区域以下とすること。」と定めている(R型受信機及びGR型受信機に接続される固有の信号を有する感知器又は中継器が接続される感知器回路については、この限りでない)。同じ第1号には、感知器の信号回路を送り配線とし回路の末端に発信機・押しボタン又は終端器を設けること(イ)、感知器回路の絶縁抵抗は一の警戒区域ごとに直流250Vの絶縁抵抗計で0.1MΩ以上であること(ロ)、P型受信機及びGP型受信機の感知器回路の電路の抵抗は50Ω以下とすること(ト)なども定められている。3・5・10という数値は同号に定めがない。

根拠・参照資料: 消防法施行規則第24条第1号ヘ

関連キーワード: 配線・共通線・7警戒区域・消防法施行規則第24条第1号

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