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消防設備士 乙種4類 消防関係法令 練習問題 第33問: 消防法施行規則において、自動火災報知設備の地区音響装置(ベル・スピーカー等)の音圧について、規定として正しいものはどれか。

問題 33 / 40あと 3 問で 90% に到達
中級消防関係法令難易度目安 54%

消防法施行規則において、自動火災報知設備の地区音響装置(ベル・スピーカー等)の音圧について、規定として正しいものはどれか。

解答と解説を先に見る(クリックで展開)

正解: 2. 設置場所から1m離れた位置で90dB以上の音圧が必要

消防法施行規則第24条および消防庁告示の規定により、地区音響装置は設置場所の中心から水平距離1m離れた位置において90dB以上(音声により警報を発するものは92dB以上)の音圧を有しなければならない。「設置場所から1m離れた位置で70dB以上」とされているのは受信機本体の主音響装置(ブザー等)の基準であり、地区音響装置とは区別される。音圧が不十分だと在館者に火災を知らせることができないため、この基準が設けられている。

根拠法令: 消防法施行規則第24条

関連キーワード: 地区音響装置・音圧・90dB以上・92dB以上・消防法施行規則第24条

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