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消防設備士 乙種4類 消防関係法令 練習問題 第33問: 消防法施行規則において、自動火災報知設備の地区音響装置(ベル・スピーカー等)の音圧について、規定として正しいものはどれか。

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消防法施行規則において、自動火災報知設備の地区音響装置(ベル・スピーカー等)の音圧について、規定として正しいものはどれか。

解答と解説を先に見る

正解: 3. 設置場所から1m離れた位置で90dB以上の音圧が必要

消防法施行規則第24条第5号イ(イ)により、地区音響装置は「取り付けられた音響装置の中心から一メートル離れた位置で九十デシベル以上」の音圧を有しなければならない。音声により警報を発する地区音響装置は同条第5号の2イ(イ)で92デシベル以上とされる。混同しやすいのが受信機本体の主音響装置で、これは受信機に係る技術上の規格を定める省令第4条第1号ロにより、無響室で音響装置の中心から前方1m離れた地点で測定した値が85デシベル以上である。70デシベル以上とされているのはP型3級受信機・GP型3級受信機に設ける主音響装置と、副音響装置などその他のものであって、主音響装置一般の基準ではない。音圧が不十分だと在館者に火災を知らせることができないため、この基準が設けられている。

根拠・参照資料: 消防法施行規則第24条第5号イ/受信機に係る技術上の規格を定める省令第4条第1号ロ

関連キーワード: 地区音響装置・音圧・90dB以上・92dB以上・主音響装置85dB以上・消防法施行規則第24条

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