消防設備士 乙種4類 消防関係法令 練習問題 第26問: 消防法施行令第21条第1項に基づく自動火災報知設備の設置義務に関し、延べ面積1,000m²以上の場合に設置が義務付けられる防火対象物として正しいものはどれか。
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消防法施行令第21条第1項に基づく自動火災報知設備の設置義務に関し、延べ面積1,000m²以上の場合に設置が義務付けられる防火対象物として正しいものはどれか。
解答と解説を先に見る
正解: 4. 令別表第1(15)項(一般事務所・工場等で他に分類されないもの)
消防法施行令第21条第1項第6号は「別表第一(十一)項及び(十五)項に掲げる防火対象物で、延べ面積が千平方メートル以上のもの」と定めており、(15)項(その他の事業場。一般事務所等で他の区分に属さないもの)は延べ面積1,000m²以上で自動火災報知設備の設置が義務付けられる。一方、(1)項の劇場・映画館等は延べ面積300m²以上で義務付けられる(同項第3号イ)。延べ面積500m²以上が基準となるのは(五)項ロ・(七)項・(八)項・(九)項ロ・(十)項・(十二)項・(十三)項イ・(十四)項(同項第4号)である。(5)項イの旅館・ホテル等と(6)項ロの老人福祉施設等は、同項第1号イにより面積要件なしで設置対象となる。用途区分により基準が大きく異なる。
根拠・参照資料: 消防法施行令第21条第1項
関連キーワード: 令別表第1(15)項・1,000m²・設置基準・消防法施行令第21条
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