消防設備士 乙種4類 消防関係法令 練習問題 第23問: 自動火災報知設備の配線について、消防法施行規則上の区分として正しいものはどれか。
自動火災報知設備の配線について、消防法施行規則上の区分として正しいものはどれか。
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正解: 1. 非常電源から受信機に至る配線は耐火配線とし、受信機から地区音響装置に至る配線は耐熱配線とする
消防法施行規則第24条は、自動火災報知設備の配線について2つの準用を置いている。1つは非常電源で、蓄電池設備は第24条第4号ロ、非常電源専用受電設備は同号ハがそれぞれ第12条第1項第4号ホの規定の例によるとしており、これが一般に「耐火配線」と呼ばれるもの(600V二種ビニル絶縁電線又はこれと同等以上の耐熱性を有する電線を使用し、耐火構造とした主要構造部に埋設する等の保護を行う。MIケーブル又は耐火電線を使う場合は埋設不要)である。もう1つは第24条第5号ホで、受信機から地区音響装置までの配線は第12条第1項第5号の規定に準じて設けるとしており、これが「耐熱配線」(同じ電線に加えて金属管工事・可とう電線管工事・金属ダクト工事・ケーブル工事による施工)にあたる。したがって選択肢1が正しい。ここで注意したいのは常用電源で、第24条第3号は「蓄電池又は交流低圧屋内幹線から他の配線を分岐させずにとること」「開閉器に自動火災報知設備用である旨を表示すること」を定めるだけで電線種別の規定がなく、一般配線でよい(耐火配線ではない)。またP型受信機の感知器回路・発信機回路にも規則第24条は電線種別を指定しておらず一般配線で足りる。耐熱配線が要求されるのは前述の地区音響装置と、R型・GR型受信機に接続される固有の信号を有する感知器・中継器から受信機までの配線(第24条第1号ホ)に限られる。なお「耐火配線」「耐熱配線」という語自体は規則の条文には存在せず、規則は電線種別と工事方法で書き分けている。
根拠法令: 消防法施行規則第24条第4号ロ・ハ(→第12条第1項第4号ホ)、同条第5号ホ(→第12条第1項第5号)
関連キーワード: 耐熱配線・耐火配線・非常電源・地区音響装置・消防法施行規則第24条
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