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消防設備士 乙種4類 消防関係法令 練習問題 第22問: 消防法施行令第21条に基づき、自動火災報知設備の警戒区域に関して、階段・傾斜路を警戒区域として設定する場合の特例として正しいものはどれか。

問題 22 / 40あと 2 問で 60% に到達
上級消防関係法令難易度目安 42%

消防法施行令第21条に基づき、自動火災報知設備の警戒区域に関して、階段・傾斜路を警戒区域として設定する場合の特例として正しいものはどれか。

解答と解説を先に見る(クリックで展開)

正解: 2. 階段・傾斜路は縦方向の区域として設定でき、45m以下ごとに1警戒区域とすることができる

消防法施行令第21条第2項ただし書および消防法施行規則第23条の規定により、階段・傾斜路・エレベーター昇降路・リネンシュート等の縦穴区画部分は、縦方向に45m以下ごとに1警戒区域として設定することができる。通常の警戒区域は面積600m²以下・一辺50m以下という水平方向の規定が適用されるが、縦穴部分についてはこの特例が適用される。

根拠法令: 消防法施行令第21条第2項、消防法施行規則第23条

関連キーワード: 警戒区域特例・縦穴区画・階段・45m以下

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