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消防設備士 乙種4類 消防関係法令 練習問題 第22問: 特定一階段等防火対象物以外の防火対象物で、自動火災報知設備の感知器を階段及び傾斜路に設ける場合について、消防法施行規則に定める内容として正しいものはどれか。

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特定一階段等防火対象物以外の防火対象物で、自動火災報知設備の感知器を階段及び傾斜路に設ける場合について、消防法施行規則に定める内容として正しいものはどれか。

解答と解説を先に見る

正解: 2. 1種のスポット型煙感知器を1個以上設ける基準となる垂直距離は、15mとされている

消防法施行規則第23条第4項第7号ヘにより、特定一階段等防火対象物以外では、階段及び傾斜路の煙感知器(光電式分離型を除く。)は垂直距離15m(3種は10m)につき1個以上設けるので、2が正しい。1は誤り。同条第5項第1号により、階段及び傾斜路に設けなければならないのは煙感知器で、熱煙複合式スポット型感知器でもよいのは同項第2号の廊下及び通路などである。3は誤り。同条第4項第7号ハにより、煙感知器の下端は取付け面の下方0.6m以内で、0.3mは熱式のスポット型感知器の値(同項第3号イ)である。4は誤り。同項第7号ニにより壁又ははりから0.6m以上離す。1.5mは同項第8号の空気吹出し口から離す距離である。

根拠・参照資料: 消防法施行規則第23条第4項第3号イ・第7号ハ・ニ・ヘ・第8号、第23条第5項第1号・第2号

関連キーワード: 煙感知器・階段及び傾斜路・垂直距離・特定一階段等防火対象物・熱煙複合式スポット型感知器

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