メインコンテンツへスキップ

早期登録の特典で、2026年8月31日 まで Premium 機能 (模試・弱点分析・期日管理の復習リスト・広告非表示) を無料体験中です。

早期登録の特典は 2026年8月31日 で終了します。9月1日から模試・弱点分析・期日管理の復習リスト・広告非表示は Premium (月480円) になります問題・解説と、間違えた問題の解き直しは無料のままです。

継続する
ぴよパス

消防設備士 乙種4類 消防関係法令 練習問題 第22問: 消防法施行令第21条に基づき、自動火災報知設備の警戒区域に関して、階段・傾斜路を警戒区域として設定する場合の特例として正しいものはどれか。

問題 22 / 60あと 2 問で 40% に到達
上級消防関係法令

消防法施行令第21条に基づき、自動火災報知設備の警戒区域に関して、階段・傾斜路を警戒区域として設定する場合の特例として正しいものはどれか。

解答と解説を先に見る(クリックで展開)

正解: 2. 階段・傾斜路は縦方向の区域として設定でき、45m以下ごとに1警戒区域とすることができる

消防法施行令第21条第2項ただし書および消防法施行規則第23条の規定により、階段・傾斜路・エレベーター昇降路・リネンシュート等の縦穴区画部分は、縦方向に45m以下ごとに1警戒区域として設定することができる。通常の警戒区域は面積600m²以下・一辺50m以下という水平方向の規定が適用されるが、縦穴部分についてはこの特例が適用される。

根拠法令: 消防法施行令第21条第2項、消防法施行規則第23条

関連キーワード: 警戒区域特例・縦穴区画・階段・45m以下

解答すると次へ進めます
PR初学者の最初の1冊 4.8

わかりやすい!第4類消防設備士試験 大改訂第4版

Amazon でテキストを見る
お急ぎ便・対象本の還元もまとめてAmazonプライム 30日無料(PR)

次のステップ

この問題が解けたら、本試験はどうですか?

本番形式の模擬試験で実力チェックPremium (月480円)本番と同じ制限時間

模擬試験を始める

他の科目もチェック

PR
SAT本命
公式 →

編集方針に基づく厳選。A8.net 等のアフィリエイトリンクを含みます。