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消防設備士 乙種第1類 消防関係法令 練習問題 第31問: 消防法施行令第11条に基づく屋内消火栓設備の設置基準において、地階・無窓階又は4階以上の階で床面積が一定以上のものに設置義務が生じる場合の床面積基準として、正し

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消防法施行令第11条に基づく屋内消火栓設備の設置基準において、地階・無窓階又は4階以上の階で床面積が一定以上のものに設置義務が生じる場合の床面積基準として、正しいものはどれか。

解答と解説を先に見る(クリックで展開)

正解: 3. 当該階の床面積が150平方メートル以上

消防法施行令第11条では、地階、無窓階又は4階以上の階で、床面積が150平方メートル以上のものについて屋内消火栓設備の設置義務を定めています。これは延べ面積の基準とは別に、特定の階の床面積に着目した基準です。避難が困難な階(地階・無窓階)や高層階においては、より小さい面積であっても消火設備の必要性が高いことから、このような基準が設けられています。

根拠法令: 消防法施行令第11条

関連キーワード: 屋内消火栓設備・地階・無窓階・4階以上・150平方メートル

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