消防設備士 乙種第1類 消防関係法令 練習問題 第31問: 消防法施行令第11条に基づく屋内消火栓設備の設置基準において、消防法施行令別表第一(二)項から(十)項まで、(十二)項及び(十四)項に掲げる防火対象物の地階、無
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消防法施行令第11条に基づく屋内消火栓設備の設置基準において、消防法施行令別表第一(二)項から(十)項まで、(十二)項及び(十四)項に掲げる防火対象物の地階、無窓階又は4階以上の階に設置義務が生じる床面積の基準として、正しいものはどれか。
解答と解説を先に見る
正解: 3. 当該階の床面積が150平方メートル以上
消防法施行令第11条第1項第6号は、地階、無窓階又は4階以上の階の床面積について用途ごとに3段階の基準を置いています。消防法施行令別表第一(一)項は100平方メートル以上、(二)項から(十)項まで、(十二)項及び(十四)項は150平方メートル以上、(十一)項及び(十五)項は200平方メートル以上です。設問の用途区分は150平方メートル以上に当たります。避難が困難な階(地階・無窓階)や高層階では、延べ面積の基準とは別に階ごとの床面積で義務を課しているためです。なお同条第2項の読み替えにより、特定主要構造部を耐火構造とした防火対象物はこれらの数値の2倍、特定主要構造部を耐火構造とし、かつ壁及び天井の室内に面する部分の仕上げを難燃材料とした防火対象物は3倍となります。
根拠・参照資料: 消防法施行令第11条第1項第6号・第2項、消防法施行令別表第一
関連キーワード: 屋内消火栓設備・地階・無窓階・4階以上の階・100・150・200平方メートル
模試 (35問)
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