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消防設備士 乙種第1類 消防関係法令 練習問題 第24問: 地階を除く階数が12の防火対象物について、消防法施行令第12条によりスプリンクラー設備を設置する範囲として、正しいものはどれか。ただし、いずれも一つの用途だけに

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地階を除く階数が12の防火対象物について、消防法施行令第12条によりスプリンクラー設備を設置する範囲として、正しいものはどれか。ただし、いずれも一つの用途だけに使われるものとし、総務省令で定める部分は除いて考える。

解答と解説を先に見る

正解: 5. 百貨店では、建物のすべての階が設置の対象となる

消防法施行令第12条第1項第3号は、別表第一(一)項から(四)項まで、(五)項イ、(六)項、(九)項イ及び(十六)項イの防火対象物で、地階を除く階数が11以上のものを設置の対象としています。対象は防火対象物そのものなので、百貨店((四)項)では建物のすべての階に設置します。旅館((五)項イ)や病院((六)項イ)も同じ号に当たるので、11階と12階だけとするのは誤りです。共同住宅((五)項ロ)と事務所((十五)項)は同号の用途に含まれず、同項第12号により11階以上の階だけが対象となるので、すべての階とするのは誤りです。

根拠・参照資料: 消防法施行令第12条第1項第3号、消防法施行令第12条第1項第12号

関連キーワード: スプリンクラー設備・地階を除く階数・11階以上・共同住宅

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