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消防設備士 乙種第1類 消防関係法令 練習問題 第23問: 消防用設備等の技術上の基準が改正されたとき、現に存する事務所(別表第一(十五)項の用途だけに使われる防火対象物)の消防用設備等のうち、改正後の基準が適用されるも

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消防用設備等の技術上の基準が改正されたとき、現に存する事務所(別表第一(十五)項の用途だけに使われる防火対象物)の消防用設備等のうち、改正後の基準が適用されるものはどれか。ただし、いずれも改正前の基準には適合しており、改正後に増築等の工事は行っていないものとする。

解答と解説を先に見る

正解: 5. 避難はしご

消防法第17条の2の5第1項は、基準の施行の際に現に存する防火対象物の消防用設備等が新しい基準に適合しないときは従前の規定を適用すると定めますが、括弧書きで消火器、避難器具その他政令で定めるものをこの扱いから除いています。避難はしごは避難器具の一つなので、事務所でも改正後の基準によります。政令で定めるもの(消防法施行令第34条)には自動火災報知設備も入っていますが、同条第3号は対象を特定の用途の防火対象物に設けるものに限っており、別表第一(十五)項の事務所は含まれません。屋内消火栓設備、スプリンクラー設備、連結送水管は除外の対象ではなく、事務所は消防法第17条の2の5第2項各号の場合にも当たらないので、従前の基準のままでよいことになります。

根拠・参照資料: 消防法第17条の2の5、消防法施行令第34条

関連キーワード: 消防用設備等・技術上の基準・従前の規定・自動火災報知設備

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