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消防設備士 乙種第1類 消防関係法令 練習問題 第21問: 消防法施行令第11条に基づく屋内消火栓設備の設置基準において、非特定防火対象物のうち工場・作業場で耐火建築物の場合に設置義務が生じる延べ面積の基準として、正しい

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消防法施行令第11条に基づく屋内消火栓設備の設置基準において、非特定防火対象物のうち工場・作業場で耐火建築物の場合に設置義務が生じる延べ面積の基準として、正しいものはどれか。

解答と解説を先に見る

正解: 4. 延べ面積1400平方メートル以上

消防法施行令第11条第1項第2号は、消防法施行令別表第一(二)項から(十)項まで、(十二)項及び(十四)項に掲げる防火対象物について、延べ面積700平方メートル以上を屋内消火栓設備の設置基準としています。工場・作業場は同表(十二)項イです。この700平方メートルは読み替え前の素の数値であり、同条第2項により、特定主要構造部を耐火構造とした防火対象物は2倍の1400平方メートル、特定主要構造部を耐火構造とし、かつ壁及び天井の室内に面する部分の仕上げを難燃材料とした防火対象物は3倍の2100平方メートルとなります。設問は耐火建築物とのみ述べているので、2倍の1400平方メートルが正解です。なお700平方メートルという素の数値は(二)項から(四)項までの特定防火対象物とも共通で、特定か非特定かで基準面積が決まるわけではありません。

根拠・参照資料: 消防法施行令第11条第1項第2号・第2項

関連キーワード: 屋内消火栓設備・非特定防火対象物・工場・耐火建築物・1400平方メートル

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