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消防設備士 甲種4類 消防関係法令・基礎知識 練習問題 第104問: 消防設備士又は消防設備点検資格者による点検が特に必要な防火対象物として、消防法施行規則に定められているものはどれか。

問題 104 / 120あと 4 問で 90% の位置
上級消防関係法令・基礎知識

消防設備士又は消防設備点検資格者による点検が特に必要な防火対象物として、消防法施行規則に定められているものはどれか。

解答と解説を先に見る(クリックで展開)

正解: 3. 全域放出方式の不活性ガス消火設備のうち、二酸化炭素を放射するものが設置されている防火対象物

消防法施行規則は、消防設備士等による点検が特に必要な防火対象物として、全域放出方式の不活性ガス消火設備のうち二酸化炭素を放射するものが設置されている防火対象物を定めています。「局所放出方式の二酸化炭素消火設備」は、ここで指定される方式が全域放出方式である点と異なります。「全域放出方式の不活性ガス消火設備のうち、窒素を放射するもの」は、消火剤を二酸化炭素に限る規定に合いません。「粉末消火器が1本でもある」ことや「自動火災報知設備がない」ことを理由に、この特別な点検対象へ一律に加える規定ではありません。なお、消防法施行令には用途、延べ面積、避難経路などによる別の対象区分もあります。

根拠・参照資料: 消防法第17条の3の3、消防法施行令第36条第2項第4号、消防法施行規則第31条の6の2

関連キーワード: 消防設備士甲種4類・消防用設備等点検・二酸化炭素消火設備・全域放出方式・消防設備点検資格者

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