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消防設備士 甲種4類 消防関係法令・基礎知識 練習問題 第102問: 特殊消防用設備等について、消防法に定める認定手続の原則として正しいものはどれか。

問題 102 / 120あと 6 問で 90% の位置
上級消防関係法令・基礎知識

特殊消防用設備等について、消防法に定める認定手続の原則として正しいものはどれか。

解答と解説を先に見る(クリックで展開)

正解: 1. 申請者は、あらかじめ日本消防検定協会又は登録を受けた法人の性能評価を受け、その評価結果と設備等設置維持計画を添えて総務大臣に申請する

特殊消防用設備等の認定を受けようとする者は、原則として、あらかじめ日本消防検定協会又は総務大臣の登録を受けた法人による性能評価を受けます。その評価結果と設備等設置維持計画を添えて総務大臣に申請し、通常の消防用設備等と同等以上の性能があると認められると認定されます。「市町村長の性能評価と都道府県知事の認定」は、評価機関と認定権者のいずれも異なります。「甲種消防設備士が設計すれば不要」という免除はありません。「設置した後にだけ行われる」のではなく、認定を受けようとする段階で評価と申請を行います。「関係者の判断だけで使用できる」ものでもありません。なお、評価機関が機能を喪失した場合などに総務大臣が性能評価を行う特例はありますが、これは原則的な手続とは別です。

根拠・参照資料: 消防法第17条第3項、第17条の2、第17条の2の2

関連キーワード: 消防設備士甲種4類・特殊消防用設備等・性能評価・設備等設置維持計画・総務大臣認定

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