消防設備士 甲種4類 消防関係法令・基礎知識 練習問題 第10問: 消防法施行令第21条第1項は、令別表第一(9)項イの防火対象物(蒸気浴場、熱気浴場その他これらに類する公衆浴場)のうち、延べ面積が一定以上のものに自動火災報知設
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消防法施行令第21条第1項は、令別表第一(9)項イの防火対象物(蒸気浴場、熱気浴場その他これらに類する公衆浴場)のうち、延べ面積が一定以上のものに自動火災報知設備を設置するとしている。この延べ面積の下限として、正しいものはどれか。
解答と解説を先に見る
正解: 4. 200m²
消防法施行令第21条第1項は用途ごとに号を分けて自動火災報知設備の設置対象を定めており、(9)項イの蒸気浴場・熱気浴場などは第2号により延べ面積200m²以上のものが設置対象となる。4が正しい。1:150m²は同項の延べ面積の基準に無い値である。2:300m²は第3号で、劇場・飲食店・物品販売店舗など多くの特定防火対象物の基準である。3:500m²は第4号で、共同住宅・工場・倉庫などの基準である。5:1,000m²は第6号で、神社・寺院などの(11)項と事業場の(15)項の基準である。
根拠・参照資料: 消防法施行令第21条第1項
関連キーワード: 自動火災報知設備・延べ面積・蒸気浴場・熱気浴場・特定防火対象物
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