消防設備士 甲種4類 消防関係法令・基礎知識 練習問題 第3問: 消防法施行令第7条に定める消防用設備等の区分について、正しいものはどれか。
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初級推定正答率 約 76%
消防法施行令第7条に定める消防用設備等の区分について、正しいものはどれか。
解答と解説を先に見る
正解: 1. 携帯用拡声器は、警報設備に含まれる。
消防法施行令第7条は、消防用設備等を消火設備・警報設備・避難設備(第1項)、消防用水(第5項)、消火活動上必要な施設(第6項)に分けている。同条第3項第4号は、警鐘、携帯用拡声器、手動式サイレンその他の非常警報器具を警報設備に含めており、1が正しい。2:連結送水管は第6項の消火活動上必要な施設である。3:排煙設備も第6項の消火活動上必要な施設で、避難設備(第4項の避難器具、誘導灯及び誘導標識)ではない。4:水バケツは第2項第1号の簡易消火用具で、消火設備に含まれる。5:防火水槽は第5項の消防用水である。
根拠・参照資料: 消防法施行令第7条
関連キーワード: 消防用設備等・警報設備・非常警報器具・消火活動上必要な施設・消防用水
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