酸素欠乏・硫化水素危険作業主任者技能講習 学科 酸素欠乏及び硫化水素の発生の原因及び防止措置に関する知識 練習問題 第18問: 酸素欠乏症等防止規則第5条第1項ただし書は、換気することができない場合や、作業の性質上換気することが著しく困難な場合を換気の義務の例外としている。これについて、
酸素欠乏及び硫化水素の発生の原因及び防止措置に関する知識
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第18問
酸素欠乏症等防止規則第5条第1項ただし書は、換気することができない場合や、作業の性質上換気することが著しく困難な場合を換気の義務の例外としている。これについて、誤っているものはどれか。
解答と解説を先に見る
先に見ると、この問題は今回は育ちません。
正解: 4. し尿タンクで悪臭公害のおそれがある作業は、爆発・酸化等を防ぐため換気できない場合の例とされる。
「し尿タンクで悪臭公害のおそれがある作業は、爆発・酸化等を防ぐため換気できない場合の例とされる」が誤りです。昭和57年の施行通達(基発第407号)は、「爆発、酸化等を防止するため換気することができない場合」の例に果菜の熟成を行っているむろ等の内部の作業を挙げ、「作業の性質上換気することが著しく困難な場合」の例に、機械換気でも酸素の濃度が18%以上にならない長大横坑や深礎工法の深い穴での作業と、し尿の入っているタンク等で換気により悪臭公害を生じるおそれのある作業を挙げています。
し尿タンクは後者の例なのでこの記述は誤りで、むろと長大横坑の記述は正しいです。ただし書に当たるときは、同規則第5条の2第1項により同時に就業する労働者の人数と同数以上の空気呼吸器等を備えて使わせるので、この記述も正しいです。
むろは「換気できない場合」、長大横坑やし尿タンクは「著しく困難な場合」の例で、どちらでも空気呼吸器等を使わせます。
根拠・参照資料: 酸素欠乏症等防止規則第5条第1項、酸素欠乏症等防止規則第5条の2第1項
関連キーワード: 換気の例外・ただし書・果菜の熟成・空気呼吸器等
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