木造建築士試験 学科の試験 学科Ⅳ 建築施工 練習問題 第19問: 建設業法施行令に定める、建設業の許可を受けなくても請け負うことができる「軽微な建設工事」の判断に関する記述として、正しいものはどれか。
学科Ⅳ 建築施工
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第19問
建設業法施行令に定める、建設業の許可を受けなくても請け負うことができる「軽微な建設工事」の判断に関する記述として、正しいものはどれか。
解答と解説を先に見る
先に見ると、この問題は今回は育ちません。
正解: 1. 注文者が材料を提供する場合は、その市場価格又は市場価格及び運送賃を請負代金の額に加えて判断する。
「注文者が材料を提供する場合は、その市場価格又は市場価格及び運送賃を請負代金の額に加えて判断する」が正しい記述です。建設業法施行令第1条の2第3項は、注文者が材料を提供する場合においては、その市場価格又は市場価格及び運送賃を当該請負契約の請負代金の額に加えたものを、第1項の請負代金の額とすると定めています。
正当な理由に基づく分割も合計額で判断するとする記述は、第2項ただし書が正当な理由に基づいて契約を分割したときは合計しないとしているので誤りです。建築一式工事以外の工事の額の基準は、第1項により500万円で、1,500万円は建築一式工事の額です。
工事の完成を2以上の契約に分割して請け負うときは、第2項により各契約の額の合計額で判断し、各契約ごとではありません。木造住宅を建設する工事を延べ面積200㎡未満で軽微な工事とする記述は、第1項の延べ面積の基準が150㎡未満なので誤りです。
注文者が提供した材料も、その市場価格(運送賃がかかればそれも)を請負代金の額に加えて判断する、と覚えましょう。
根拠・参照資料: 建設業法施行令第1条の2
関連キーワード: 建設業法施行令・軽微な建設工事・請負代金の額・材料の提供
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