木造建築士試験 学科の試験 学科Ⅳ 建築施工 練習問題 第18問: 木造の住宅などに係る次の工事のうち、建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(建設リサイクル法)により分別解体等をしなければならない対象建設工事に該当するもの
木造の住宅などに係る次の工事のうち、建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(建設リサイクル法)により分別解体等をしなければならない対象建設工事に該当するものはどれか。ただし、解体する建築物には木材などの特定建設資材が用いられ、それ以外の工事はその施工に特定建設資材を使用するものとする。また、修繕・模様替の工事は新築・増築に当たらないものとし、都道府県の条例による別の基準はないものとする。
解答と解説を先に見る
先に見ると、この問題は今回は育ちません。
正解: 3. 請負代金の額が1億2,000万円の、木造住宅の修繕・模様替の工事
対象建設工事に当たるのは、請負代金の額が1億2,000万円の修繕・模様替の工事です。建設リサイクル法第9条第1項は、特定建設資材を使用する新築工事等などで規模が政令の基準以上のものを対象建設工事とし、受注者に分別解体等を義務づけています。
分別解体等は、廃材を木材・コンクリートなど種類ごとに分けながら工事を進めることです。新築工事等は「新築その他の解体工事以外の建設工事」(同法第2条第3項第2号)なので、修繕・模様替の工事も含まれ、新築・増築に当たらないものの基準は請負代金の額1億円(同法施行令第2条第1項第3号)です。
擁壁のような建築物以外の工作物の基準は請負代金の額500万円(同項第4号)で、400万円は届きません。建築物の新築・増築の基準は床面積の合計500㎡(同項第2号)なので、1億5,000万円でも280㎡の新築は当たらず、増築は増築する部分だけを数えるので230㎡では当たりません。
解体の基準は解体する部分の床面積の合計80㎡(同項第1号)で、60㎡では当たりません。建築物の新築・増築と解体は床面積で、それ以外の修繕・模様替は請負代金の額1億円で判断する、と覚えましょう。
根拠・参照資料: 建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律第9条、建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律施行令第2条
関連キーワード: 建設リサイクル法・対象建設工事・分別解体等・特定建設資材・請負代金の額