木造建築士試験 学科の試験 学科Ⅲ 建築構造 練習問題 第17問: 住宅性能表示制度の評価方法基準(令和7年9月改正後)の劣化対策等級(構造躯体等)の等級3における、木造の住宅の外壁の軸組等(地面からの高さ1m以内の部分)の基準
学科Ⅲ 建築構造
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第17問
住宅性能表示制度の評価方法基準(令和7年9月改正後)の劣化対策等級(構造躯体等)の等級3における、木造の住宅の外壁の軸組等(地面からの高さ1m以内の部分)の基準に関する次の記述のうち、最も不適当なものはどれか。
解答と解説を先に見る
先に見ると、この問題は今回は育ちません。
正解: 1. 通気構造等の外壁とした場合は、軸組等に小径10.5cm以上の製材又は集成材等を用いれば、薬剤処理をしなくてよい。
「…小径10.5cm以上の製材又は集成材等を用いれば、薬剤処理をしなくてよい」が不適当です。評価方法基準の劣化対策等級3(木造)では、地面からの高さ1m以内の外壁の軸組等を通気構造等(壁内に通気経路を設けるなどして軸組等が雨水に接しないようにした構造)とする場合、軸組等は、薬剤で処理した材、小径13.5cm以上の製材・集成材等、又は心材の耐久性区分D1の樹種で小径12.0cm以上の製材等のいずれかとします。
10.5cmではどれにも当たりません。通気構造等には、外壁仕上げと軸組等の間に中空層を設けた構造と、軒の出90cm以上の真壁構造(柱が外気に接する構造)が入ります。
D1の樹種で12.0cm以上の記述も基準どおりです。通気構造等によらず、1m以内の部分にK3相当以上の防腐・防蟻処理を施す方法も認められています。
北海道・青森県の住宅は防蟻処理を要しません。薬剤によらないなら、小径は13.5cm(D1の樹種なら12.0cm)以上が要る、と覚えましょう。
関連キーワード: 劣化対策等級・通気構造・軸組の小径・防腐・防蟻処理・評価方法基準
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