木造建築士試験 学科の試験 学科Ⅲ 建築構造 練習問題 第12問: 令和6年国土交通省告示第447号による改正後の昭和56年建設省告示第1100号では、木造の建築物の地震力に対する必要壁量を求める式の床面積に、物置等を設けた小屋
令和6年国土交通省告示第447号による改正後の昭和56年建設省告示第1100号では、木造の建築物の地震力に対する必要壁量を求める式の床面積に、物置等を設けた小屋裏の面積(小屋裏面積)を加える場合がある。この小屋裏面積の扱いに関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
解答と解説を先に見る
先に見ると、この問題は今回は育ちません。
正解: 3. 物置等の水平投影面積がその存する階の床面積の1/8以下であれば、小屋裏面積を零とすることができる。
「物置等の水平投影面積がその存する階の床面積の1/8以下であれば、小屋裏面積を零とすることができる」が正しい記述です。改正後の昭和56年建設省告示第1100号第3第1項第1号は、地震力に対する必要壁量の式 Lw=(Ai・Co・Σwi)/(0.0196・Afi) の Afi を当該階の床面積とし、当該階又は上の階の小屋裏・天井裏などに物置等を設ける場合は、小屋裏面積を加えた面積とします。
そのうえで同第2項ただし書が、物置等の水平投影面積がその存する階の床面積の1/8以下なら小屋裏面積を零とできると定めています。同じ階に物置等が複数あるときの内法高さは、それぞれの平均の内法高さのうち最大の値をとる(同第2項)ので、「物置等ごとの値の平均」は誤りです。
上の階の小屋裏の物置等も当該階の床面積に加えるので、「2階の床面積にだけ加え、1階の床面積には加えない」は誤りです。風圧力に対する必要壁量は見付面積に係数を掛けて求め、小屋裏面積は加えません。
Afi の定義は「小屋裏、天井裏その他これらに類する部分」の物置等を挙げているので、天井裏の物置等も数えます。小さな物置等(その階の床面積の1/8以下)なら零にできる、と押さえましょう。
根拠・参照資料: 建築基準法施行令第46条
関連キーワード: 必要壁量・小屋裏面積・物置等・地震力・壁量計算