木造建築士試験 学科の試験 学科Ⅲ 建築構造 練習問題 第10問: 壁を設け又は筋かいを入れた軸組の柱の柱頭・柱脚の仕口(平成12年建設省告示第1460号の第二号、令和6年国土交通省告示第447号による改正後)に関する次の記述の
学科Ⅲ 建築構造
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第10問
壁を設け又は筋かいを入れた軸組の柱の柱頭・柱脚の仕口(平成12年建設省告示第1460号の第二号、令和6年国土交通省告示第447号による改正後)に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
解答と解説を先に見る
先に見ると、この問題は今回は育ちません。
正解: 4. 横架材の上端の相互間の垂直距離が3.2mを超える階の柱は、表で仕口を定められない
「横架材の上端の相互間の垂直距離が3.2mを超える階の柱は、表で仕口を定められない」が正しいです。改正後の平成12年建設省告示第1460号の第二号は、柱頭・柱脚に必要な引張力がその部分の引張耐力を超えないことを確かめるのを原則とし、ただし書のイで、垂直距離が3.2m以下で表(平家部分・最上階の柱は表一、その他の柱は表二)による場合を除いています。
国土交通省の通知(国住指第425号)も、3.2mを超える場合は第二号の各表によらず、引張力を確かめる方法(N値計算法)によるとしています。表一と表二を入れ替えた記述は誤りです。
「表によるのが原則」は改正前の組み立てです。告示の本文のただし書は、令第82条第一号から第三号まで(部材に生じる応力度が許容応力度を超えないことを確かめる計算)で安全を確かめた場合を除いています。
対象は壁や筋かいを入れた軸組の柱で、出隅の柱に限りません。階高が3.2mを超える階の柱頭・柱脚は表では決められず、引張力を確かめる、と覚えましょう。
根拠・参照資料: 建築基準法施行令第47条第1項
関連キーワード: 柱頭・柱脚・仕口・引張力・横架材
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