木造建築士試験 学科の試験 学科Ⅲ 建築構造 練習問題 第8問: 木造の柱の小径の割合を定める平成12年建設省告示第1349号(令和6年国土交通省告示第447号による改正後)の算定式 de/l=0.027+22.5・Wd/l²
学科Ⅲ 建築構造
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第8問
木造の柱の小径の割合を定める平成12年建設省告示第1349号(令和6年国土交通省告示第447号による改正後)の算定式 de/l=0.027+22.5・Wd/l² に関する次の記述のうち、最も不適当なものはどれか。
解答と解説を先に見る
先に見ると、この問題は今回は育ちません。
正解: 1. この式は、壁が柱に取り付く方向の柱の小径の割合を求めるときに使う
「この式は、壁が柱に取り付く方向の柱の小径の割合を求めるときに使う」が不適当です。改正後の平成12年建設省告示第1349号の第一は、令第43条第1項の割合を de/l=0.027+22.5・Wd/l² で求めるとしたうえで、ただし書で、壁が柱に取り付く場合(その壁を設ける方向の小径の割合を計算するときに限る)と、第二の構造計算で安全を確かめた場合には、この式によらないとしています。
deを柱の小径(mm)、lを横架材(土台・胴差・はりなど水平の部材)の相互間の垂直距離(mm)とする記述と、Wdを当該階が負担する単位面積当たりの固定荷重と積載荷重の和(N/㎡)とする記述は告示のとおりです。荷重の実況に応じた計算で得た数値を割合にできるのは、第一第2項の定めです。
式の第2項は22.5・Wd/l²なので、Wdが大きいほど割合は大きくなります。この式は、壁が取り付く方向の小径には使わない、と押さえましょう。
根拠・参照資料: 建築基準法施行令第43条第1項
関連キーワード: 柱の小径・算定式・横架材・断面
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