木造建築士試験 学科の試験 学科Ⅲ 建築構造 練習問題 第7問: 地上2階建ての木造住宅について、昭和56年建設省告示第1100号の第4(改正後)の側端部分の壁率比による軸組の釣合いの確認と、偏心率との関係に関する記述として、
学科Ⅲ 建築構造
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第7問
地上2階建ての木造住宅について、昭和56年建設省告示第1100号の第4(改正後)の側端部分の壁率比による軸組の釣合いの確認と、偏心率との関係に関する記述として、正しいものはどれか。ただし、偏心率は建築基準法施行令第82条の6第2号ロに定めるところにより構造計算を行って求めるものとする。
解答と解説を先に見る
先に見ると、この問題は今回は育ちません。
正解: 2. 各階の張り間方向と桁行方向の偏心率が0.3以下と確かめれば、壁率比の確認は要らない
「各階の張り間方向と桁行方向の偏心率が0.3以下と確かめれば、壁率比の確認は要らない」が正しいです。昭和56年建設省告示第1100号の第4のただし書は、令第82条の6第2号ロに定めるところにより構造計算を行い、各階の張り間方向と桁行方向の偏心率が0.3以下であることを確かめた場合は、側端部分の壁率比による確認によらなくてよいとしています。
偏心率は、重さの中心(重心)と硬さの中心(剛心)のずれを表す値です。剛性率(各階の硬さの釣合いを表す値)は令第82条の6第2号イで6/10以上とされますが、このただし書が挙げるのは偏心率だけです。
0.15は令第82条の6第2号ロが許容応力度等計算で求める偏心率の限度で、この告示の境は0.3です。確かめるのは「各階」なので、1階だけで2階の確認は省けません。
このただし書は令第46条第4項の木造の建築物に掛かり、平家建てに限る定めはありません。壁率比の代わりに偏心率で確かめるなら、各階の両方向で0.3以下、が要点です。
根拠・参照資料: 建築基準法施行令第46条第4項・第82条の6
関連キーワード: 偏心率・壁率比・四分割法・釣合い
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