木造建築士試験 学科の試験 学科Ⅲ 建築構造 練習問題 第2問: 木造の建築物の軸組の倍率(昭和56年建設省告示第1100号、令和6年国土交通省告示第447号による改正後)について、告示に定める壁と筋かいを併用した軸組の倍率の
学科Ⅲ 建築構造
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第2問
木造の建築物の軸組の倍率(昭和56年建設省告示第1100号、令和6年国土交通省告示第447号による改正後)について、告示に定める壁と筋かいを併用した軸組の倍率の扱いとして、正しいものはどれか。ただし、国土交通大臣の認定を受けた軸組は考えないものとする。
解答と解説を先に見る
先に見ると、この問題は今回は育ちません。
正解: 2. それぞれの倍率の和とし、和が7を超える場合は7とする
「それぞれの倍率の和とし、和が7を超える場合は7とする」が正しいです。改正後の昭和56年建設省告示第1100号の第2は、壁を設け又は筋かいを入れた軸組を併用した場合の倍率を、それぞれの数値の和とし、和が7を超えるときは7とすると定めています。
国土交通省の通知(国住指第425号)も、改正前の上限5倍を引き上げ、併用した場合の倍率を最大7倍にしたと説明しています。「和が5を超える場合は5とする」は改正前の基準で、2025年4月1日の施行で改められました。
「大きい方の数値」とするのは誤りで、併用した壁と筋かいの倍率は足し合わせます。「上限は設けない」も誤りで、和には上限があります。
「和が10を超える場合は10とする」という定めはありません。耐力の高い壁と筋かいを重ねても、存在壁量に数える倍率は和で7まで、と覚えましょう。
根拠・参照資料: 建築基準法施行令第46条第4項
関連キーワード: 軸組の倍率・併用・上限・壁量
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