危険物取扱者 乙種第6類 危険物に関する法令 練習問題 第90問: 移動タンク貯蔵所の移動貯蔵タンクから、危険物を貯蔵し又は取り扱うタンクに危険物を注入するとき、移動タンク貯蔵所の原動機を停止させなければならないのは、引火点がど
危険物に関する法令
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第90問
移動タンク貯蔵所の移動貯蔵タンクから、危険物を貯蔵し又は取り扱うタンクに危険物を注入するとき、移動タンク貯蔵所の原動機を停止させなければならないのは、引火点がどの温度の危険物を注入するときか。
解答と解説を先に見る
先に見ると、この問題は今回は育ちません。
正解: 5. 40℃未満
引火点が40℃未満の危険物を注入するときです。危険物の規制に関する政令第27条第6項第四号ニは、移動貯蔵タンクから危険物を貯蔵し又は取り扱うタンクに引火点が40度未満の危険物を注入するときは、移動タンク貯蔵所の原動機を停止させることとしています。
同じ第四号のイとロのただし書も、引火点が40度以上の第4類の危険物を境にしており、40℃はこの号の中で繰り返し出てくる値です。「21℃未満」は消防法別表第一の備考で第一石油類を区分する引火点、「70℃未満」は第二石油類の上限の引火点で、どちらも品名の区分の値であって原動機の停止の条件ではありません。
「0℃未満」「100℃未満」はこの規定に無い値です。給油取扱所で自動車等に給油するときに原動機を止める規定(同項第一号ロ)は、引火点にかかわらないので混同しないようにしましょう。
根拠・参照資料: 危険物の規制に関する政令第27条第6項第4号
関連キーワード: 移動タンク貯蔵所・取扱いの基準・原動機の停止・引火点40℃未満
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