危険物取扱者 乙種第6類 危険物に関する法令 練習問題 第89問: 屋内貯蔵所で、第4類の危険物のうち第三石油類、第四石油類及び動植物油類を収納する容器のみを積み重ねる場合(機械により荷役する構造を有する容器のみを積み重ねる場合
危険物に関する法令
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第89問
屋内貯蔵所で、第4類の危険物のうち第三石油類、第四石油類及び動植物油類を収納する容器のみを積み重ねる場合(機械により荷役する構造を有する容器のみを積み重ねる場合を除く)に、積み重ねる高さの上限として定められている値はどれか。
解答と解説を先に見る
先に見ると、この問題は今回は育ちません。
正解: 3. 4m
上限は4mです。危険物の規制に関する政令第26条第1項第三号の二は、屋内貯蔵所で総務省令で定める高さを超えて容器を積み重ねないこととし、危険物の規制に関する規則第40条の2がその高さを定めています。
原則は3mで、第4類のうち第三石油類・第四石油類・動植物油類を収納する容器のみを積み重ねる場合は4m、機械により荷役する構造を有する容器のみを積み重ねる場合は6mです。問題の条件は、機械荷役の容器を除いた第三石油類などの容器だけなので4mになります。
「3m」はそれ以外の容器の原則の高さ、「6m」は機械荷役の容器だけを積み重ねる場合の高さです。「5m」「2m」はこの条に無い値です。
屋外貯蔵所で容器を積み重ねる場合も、同じ第40条の2の高さによります(令第26条第1項第十一号の二)。
根拠・参照資料: 危険物の規制に関する政令第26条第1項第3号の2、危険物の規制に関する規則第40条の2
関連キーワード: 屋内貯蔵所・容器の積み重ね高さ・第三石油類・動植物油類
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