危険物取扱者 乙種第6類 危険物に関する法令 練習問題 第81問: 屋外貯蔵所で貯蔵し、又は取り扱うことができない第4類の危険物はどれか。
危険物に関する法令
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第81問
屋外貯蔵所で貯蔵し、又は取り扱うことができない第4類の危険物はどれか。
解答と解説を先に見る
先に見ると、この問題は今回は育ちません。
正解: 4. 二硫化炭素
貯蔵できないのは二硫化炭素である。危険物の規制に関する政令第2条第七号は、屋外貯蔵所で貯蔵し、又は取り扱うことができる第4類の危険物を、第一石油類(引火点が0℃以上のもの)、アルコール類、第二石油類、第三石油類、第四石油類、動植物油類としており、特殊引火物は含まれない。
二硫化炭素は、消防法別表第一の備考第十一号で特殊引火物として名前が挙げられている。灯油は第二石油類(備考第十四号)、ギヤー油は第四石油類(第十六号)として名前が挙げられている。
エタノールとメタノールは、1分子の炭素の原子の数がそれぞれ2個・1個の飽和一価アルコールで、アルコール類(第十三号)に当たる。いずれも屋外貯蔵所で貯蔵できる。
第4類では、特殊引火物と、引火点が0℃未満の第一石油類が屋外貯蔵所の対象から外れる。品名の区分と、屋外貯蔵所の対象の列挙をあわせて覚える。
根拠・参照資料: 危険物の規制に関する政令第2条第7号、消防法別表第一(備考第11号・第13号・第14号・第16号)
関連キーワード: 屋外貯蔵所・特殊引火物・二硫化炭素・アルコール類・第4類
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