危険物取扱者 乙種第6類 危険物に関する法令 練習問題 第73問: 指定数量の倍数が20である製造所において、危険物を取り扱う建築物の周囲に保有しなければならない空地の幅として、正しいものはどれか。ただし、防火上有効な隔壁を設け
危険物に関する法令
– / 93 解いた
第73問
指定数量の倍数が20である製造所において、危険物を取り扱う建築物の周囲に保有しなければならない空地の幅として、正しいものはどれか。ただし、防火上有効な隔壁を設けるなどの特例は考えないものとする。
解答と解説を先に見る
先に見ると、この問題は今回は育ちません。
正解: 2. 5m以上
正しいのは5m以上である。危険物の規制に関する政令第9条第1項第二号は、製造所の危険物を取り扱う建築物その他の工作物の周囲に保有する空地(保有空地)の幅を、指定数量の倍数で2段階に分け、倍数10以下なら3m以上、10を超えれば5m以上としている。
倍数20は10を超えるので5m以上となる。3m以上は倍数が10以下の場合の値である。
10m以上と30m以上は、同項第一号の保安距離(住居は10m以上、学校・病院などは30m以上)の値で、保有空地とは別の規定である。15m以上は、壁・柱・床が耐火構造でない屋内貯蔵所で倍数が200を超える場合の空地の幅(第10条第1項第二号)で、製造所の値ではない。
製造所の保有空地は「倍数10」を境に2段階と覚える。
根拠・参照資料: 危険物の規制に関する政令第9条第1項第2号
関連キーワード: 保有空地・製造所・指定数量の倍数・空地の幅
模試 (35問)
この問題が解けたら、本試験はどうですか?本番形式で、ほかの科目もまとめて確かめる
本番形式の模擬試験で実力チェックPremium (月980円)Premium (ご利用中)制限時間 2時間
広告