危険物取扱者 乙種第6類 危険物に関する法令 練習問題 第72問: 次の製造所等のうち、住居や学校、病院などとの間に保安距離が必要とされるものはどれか。
危険物に関する法令
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第72問
次の製造所等のうち、住居や学校、病院などとの間に保安距離が必要とされるものはどれか。
解答と解説を先に見る
先に見ると、この問題は今回は育ちません。
正解: 4. 屋内貯蔵所
保安距離を保たなければならないのは屋内貯蔵所である。危険物の規制に関する政令第10条第1項第一号は、屋内貯蔵所の位置を第9条第1項第一号の製造所の位置の例によるとしており、住居・学校・病院・重要文化財などとの間に距離を保つことが求められる。
同じく製造所の位置の例によるとされているのは屋外タンク貯蔵所(第11条第1項第一号)と屋外貯蔵所(第16条第1項第一号)で、一般取扱所にも第19条で第9条第1項が準用される。屋内タンク貯蔵所(第12条)、簡易タンク貯蔵所(第14条)、移動タンク貯蔵所(第15条)、給油取扱所(第17条)の基準には製造所の位置の例による定めが無く、保安距離は求められない。
「屋内貯蔵所」と「屋内タンク貯蔵所」は名前が似ているので取り違えに注意する。
根拠・参照資料: 危険物の規制に関する政令第10条第1項第1号・第9条第1項第1号
関連キーワード: 保安距離・屋内貯蔵所・製造所の位置・製造所等
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