危険物取扱者 乙種第6類 危険物に関する法令 練習問題 第69問: 都道府県知事は、次のア・イに該当する者に対しては、危険物取扱者免状の交付を行わないことができる。(ア)・(イ)に当てはまる期間の組合せとして、正しいものはどれか
危険物に関する法令
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第69問
都道府県知事は、次のア・イに該当する者に対しては、危険物取扱者免状の交付を行わないことができる。(ア)・(イ)に当てはまる期間の組合せとして、正しいものはどれか。 ア 免状の返納を命ぜられ、その日から起算して(ア)を経過しない者 イ 消防法又はこれに基づく命令の規定に違反して罰金以上の刑に処せられた者で、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して(イ)を経過しないもの
解答と解説を先に見る
先に見ると、この問題は今回は育ちません。
正解: 4. ア 1年・イ 2年
「ア 1年・イ 2年」が正しい。消防法第13条の2第4項は、都道府県知事が危険物取扱者免状の交付を行わないことができる者として、第一号で免状の返納を命ぜられその日から起算して1年を経過しない者、第二号で消防法又はこれに基づく命令の規定に違反して罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して2年を経過しない者を掲げている。
返納命令の方が1年と短く、刑の場合が2年である。「ア 1年・イ 1年」はイを、「ア 3年・イ 2年」はアを取り違え、「ア 2年・イ 1年」は2つの期間を入れ替えたもの、「ア 2年・イ 3年」はどちらも誤りである。
返納を命ずるのは免状を交付した都道府県知事である(同条第5項)。
根拠・参照資料: 消防法第13条の2第4項・第5項
関連キーワード: 危険物取扱者免状・交付を行わないことができる者・返納命令・罰金以上の刑
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