危険物取扱者 乙種第6類 危険物に関する法令 練習問題 第50問: 消防法別表第一の備考で、特殊引火物は「1気圧において、発火点が( )のもの又は引火点が−20℃以下で沸点が40℃以下のもの」と定められている。( )に当てはまる
危険物に関する法令
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第50問
消防法別表第一の備考で、特殊引火物は「1気圧において、発火点が( )のもの又は引火点が−20℃以下で沸点が40℃以下のもの」と定められている。( )に当てはまるものはどれか。
解答と解説を先に見る
先に見ると、この問題は今回は育ちません。
正解: 5. 100℃以下
当てはまるのは「100℃以下」です。消防法別表第一の備考第11号は、特殊引火物をジエチルエーテル、二硫化炭素その他1気圧において発火点が100℃以下のもの、又は引火点が零下20℃以下で沸点が40℃以下のものと定めています。
発火点と引火点・沸点の二つの条件は「又は」で結ばれており、どちらかに当てはまれば特殊引火物です。「40℃以下」は同じ定めの沸点の値と取り違えたものです。
「70℃以下」は第二石油類と第三石油類の境目、「200℃以下」は第三石油類と第四石油類の境目、「250℃以下」は第四石油類と動植物油類の上限の値で、いずれも引火点の区分に使う数値です。特殊引火物だけが発火点で定められている点に注意しましょう。
根拠・参照資料: 消防法別表第一(備考第11号)
関連キーワード: 特殊引火物・発火点・第4類・品名
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