危険物取扱者 乙種第6類 危険物に関する法令 練習問題 第39問: 危険物取扱者免状を亡失し、滅失し、汚損し、又は破損した場合に、その再交付を申請することができる先として、正しいものはどれか。
危険物に関する法令
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第39問
危険物取扱者免状を亡失し、滅失し、汚損し、又は破損した場合に、その再交付を申請することができる先として、正しいものはどれか。
解答と解説を先に見る
先に見ると、この問題は今回は育ちません。
正解: 5. 免状の交付又は書換えをした都道府県知事
危険物の規制に関する政令第35条第1項により、免状を亡失し、滅失し、汚損し、又は破損した場合は、当該免状の交付又は書換えをした都道府県知事に再交付を申請することができる。よって5が正しい。
汚損又は破損による申請では、申請書に当該免状を添えて提出する(同条第2項)。
1は誤りで、居住地を管轄する都道府県知事は再交付の申請先に含まれていない。
2は誤りで、居住地又は勤務地を管轄する都道府県知事は、免状の書換えの申請先(同令第34条)であり、再交付の申請先ではない。3と4は誤りで、免状の再交付は市町村長や市町村長等が行う事務ではない。
根拠・参照資料: 危険物の規制に関する政令第35条第1項・第2項、危険物の規制に関する政令第34条
関連キーワード: 免状・再交付・書換え・都道府県知事・汚損
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