危険物取扱者 乙種第4類 危険物に関する法令 練習問題 第113問: 屋内貯蔵所で、危険物を収納した容器を積み重ねて貯蔵する場合の高さの上限として、正しいものはどれか。ただし、機械により荷役する構造を有する容器は用いず、蓄電池によ
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屋内貯蔵所で、危険物を収納した容器を積み重ねて貯蔵する場合の高さの上限として、正しいものはどれか。ただし、機械により荷役する構造を有する容器は用いず、蓄電池により貯蔵される危険物は考えないものとする。
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正解: 3. 中身が第3石油類の重油と第4石油類のギヤー油の容器を積み重ねる場合、高さの上限は4メートルである
屋内貯蔵所では、総務省令で定める高さを超えて容器を積み重ねてはなりません(危険物の規制に関する政令第26条第1項第3号の2)。危険物の規制に関する規則第40条の2はその高さを原則3メートルとし、第4類の危険物のうち第3石油類、第4石油類及び動植物油類を収納する容器だけを積み重ねる場合は4メートル、機械により荷役する構造を有する容器だけを積み重ねる場合は6メートルとしています。重油(第3石油類)とギヤー油(第4石油類)の容器の組合せは4メートルの対象です(選択肢3が正しい)。第1石油類や第2石油類の容器が1つでも混ざれば3メートルに戻ります。同じ高さの定めは屋外貯蔵所にも適用され、屋外貯蔵所で架台を使う場合は別に6メートルの上限があります(規則第40条の2の5)。運搬容器を積み重ねる場合の3メートル(規則第46条の2)とは別の規定です。
根拠・参照資料: 危険物の規制に関する政令第26条第1項第3号の2、危険物の規制に関する規則第40条の2
関連キーワード: 屋内貯蔵所・容器の積み重ね高さ・第3石油類・第4石油類
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