危険物取扱者 乙種第4類 危険物に関する法令 練習問題 第104問: 製造所等の設置の許可をする者について、消防法上、正しいものはどれか。
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製造所等の設置の許可をする者について、消防法上、正しいものはどれか。
解答と解説を先に見る
正解: 5. 消防本部及び消防署を置く一の市の区域のみに設置される移送取扱所は、その市の市長が許可する
製造所等の設置の許可をする者(市町村長等)は、消防法第11条第1項各号で区分されています。移送取扱所以外の製造所等は、消防本部及び消防署を置く市町村の区域ならその市町村長(第1号)、置かない市町村の区域ならその区域を管轄する都道府県知事(第2号)が許可します。移送取扱所は、消防本部及び消防署を置く一の市町村の区域のみに設置されるものはその市町村長(第3号)、それ以外は設置される区域を管轄する都道府県知事、二以上の都道府県の区域にわたるものは総務大臣(第4号)が許可します(選択肢5が正しい)。移動タンク貯蔵所は、常置する場所を設置の場所として申請し(危険物の規制に関する政令第6条第1項第3号)、その場所の区域に応じた市町村長等の許可を受けます。消防署長は製造所等の設置の許可をしません。
根拠・参照資料: 消防法第11条第1項、第11条第3項、危険物の規制に関する政令第6条第1項
関連キーワード: 設置の許可・市町村長等・移送取扱所・都道府県知事・総務大臣
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