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危険物取扱者 乙種第4類 危険物に関する法令 練習問題 第99問: 容器に収納した第4類の危険物を貯蔵している屋内貯蔵所で、建物や設備には手を加えずに、新たにシリンダー油(第4石油類)も貯蔵することにした。これにより、貯蔵する危

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初級

容器に収納した第4類の危険物を貯蔵している屋内貯蔵所で、建物や設備には手を加えずに、新たにシリンダー油(第4石油類)も貯蔵することにした。これにより、貯蔵する危険物の品名が増え、指定数量の倍数も変わる(変更後も位置・構造・設備の技術上の基準に適合しているものとする)。この場合に消防法上必要な手続として、正しいものはどれか。

解答と解説を先に見る

正解: 1. 変更しようとする日の10日前までに、市町村長等に届け出る

製造所等の位置、構造又は設備を変更しないで、貯蔵し、又は取り扱う危険物の品名、数量又は指定数量の倍数を変更しようとする者は、変更しようとする日の10日前までに、その旨を市町村長等に届け出なければなりません(消防法第11条の4第1項。届出書の様式は危険物の規制に関する規則第7条の3)(選択肢1が正しい)。本問は建物や設備に手を加えないので、位置、構造又は設備の変更の許可(消防法第11条第1項後段)の対象ではなく、品名と指定数量の倍数の変更の届出の対象です。この届出は変更の前に期限を区切って行うもので、用途廃止や譲渡・引渡しの届出(いずれも「遅滞なく」)とは時期が違います。

根拠・参照資料: 消防法第10条第1項、第11条第1項、第11条第5項、第11条の4第1項、危険物の規制に関する規則第7条の3

関連キーワード: 品名等の変更の届出・10日前・指定数量の倍数・市町村長等

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