危険物取扱者 乙種第3類 危険物に関する法令 練習問題 第64問: 第3類の危険物を貯蔵し、又は取り扱う製造所等の警報設備について、正しいものはどれか。
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第3類の危険物を貯蔵し、又は取り扱う製造所等の警報設備について、正しいものはどれか。
解答と解説を先に見る
正解: 1. 消防機関に報知ができる電話は、製造所等の警報設備の区分の一つとされている
警報設備は、自動火災報知設備、消防機関に報知ができる電話、非常ベル装置、拡声装置、警鐘の5つに区分されます(規則第37条。1が正しい)。ガス漏れ火災警報設備はこの区分にありません(5は誤り)。政令第21条と規則第36条の2により、警報設備を設けるのは指定数量の倍数が10以上の製造所等で、50以上ではありません(2は誤り)。移動タンク貯蔵所は設置の対象から除かれています(3は誤り)。屋内貯蔵所で自動火災報知設備を要するのは、指定数量の倍数が100以上のもの、貯蔵倉庫の延べ面積が150平方メートルを超えるもの、軒高が6メートル以上の平家建のものなどで、倍数の基準は200以上ではありません(規則第38条第1号ロ。4は誤り)。
根拠・参照資料: 危険物の規制に関する政令第21条、危険物の規制に関する規則第36条の2、第37条、第38条
関連キーワード: 警報設備・自動火災報知設備・移動タンク貯蔵所・非常ベル装置・警鐘
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