危険物取扱者 乙種第1類 危険物に関する法令 練習問題 第22問: 危険物の規制に関する政令に定める屋外貯蔵所において、貯蔵し、又は取り扱うことができる危険物はどれか。
危険物に関する法令
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第22問
危険物の規制に関する政令に定める屋外貯蔵所において、貯蔵し、又は取り扱うことができる危険物はどれか。
解答と解説を先に見る
先に見ると、この問題は今回は育ちません。
正解: 1. 第4類のアルコール類
危険物の規制に関する政令第2条第7号により、屋外貯蔵所で貯蔵し、又は取り扱うことができるのは、第2類の危険物のうち硫黄、硫黄のみを含有するもの及び引火性固体(引火点が零度以上のもの)と、第4類の危険物のうち第一石油類(引火点が零度以上のもの)、アルコール類、第二石油類、第三石油類、第四石油類及び動植物油類である。アルコール類はこれに含まれる。
第4類でも特殊引火物は含まれず、第2類の硫化りんと赤りんも含まれない。第1類の危険物は過マンガン酸塩類を含めてどの品名も掲げられていないので、屋外貯蔵所では貯蔵し、又は取り扱うことができない。
根拠・参照資料: 危険物の規制に関する政令第2条第7号
関連キーワード: 屋外貯蔵所・第4類・第2類・第1類
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