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危険物取扱者 甲種 危険物に関する法令 練習問題 第65問: 屋外貯蔵所において貯蔵し、又は取り扱うことができる危険物として、危険物の規制に関する政令上正しいものはどれか。

問題 65 / 90あと 7 問で 80% に到達
上級危険物に関する法令

屋外貯蔵所において貯蔵し、又は取り扱うことができる危険物として、危険物の規制に関する政令上正しいものはどれか。

解答と解説を先に見る(クリックで展開)

正解: 5. 第2類の硫黄及び引火点が0度以上の引火性固体、並びに第4類の引火点が0度以上の第一石油類、アルコール類、第二石油類、第三石油類、第四石油類及び動植物油類

危険物の規制に関する政令第2条第7号は、屋外貯蔵所で貯蔵し、又は取り扱える危険物を、第2類の硫黄・硫黄のみを含有するもの・引火性固体(引火点が0度以上のものに限る)と、第4類の第一石油類(引火点が0度以上のものに限る)・アルコール類・第二石油類・第三石油類・第四石油類・動植物油類に限っています。屋根や壁のない屋外での貯蔵なので、特殊引火物のように危険性の高いものや、水と反応する第3類などは置けません。ガソリンは引火点が0度未満なので第一石油類でも屋外貯蔵所には置けない点が引っかけです。

根拠法令: 危険物の規制に関する政令第2条

関連キーワード: 危険物取扱者甲種・危険物に関する法令・屋外貯蔵所・令第2条・引火点0度以上

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