危険物取扱者 甲種 危険物に関する法令 練習問題 第65問: 屋外貯蔵所において貯蔵し、又は取り扱うことができる危険物として、危険物の規制に関する政令上正しいものはどれか。
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屋外貯蔵所において貯蔵し、又は取り扱うことができる危険物として、危険物の規制に関する政令上正しいものはどれか。
解答と解説を先に見る
正解: 1. 第2類の硫黄及び引火点が0度以上の引火性固体、並びに第4類の引火点が0度以上の第一石油類、アルコール類、第二石油類、第三石油類、第四石油類及び動植物油類
危険物の規制に関する政令第2条第7号は、屋外貯蔵所で貯蔵し、又は取り扱える危険物を、第2類の硫黄・硫黄のみを含有するもの・引火性固体(引火点が0度以上のものに限る)と、第4類の第一石油類(引火点が0度以上のものに限る)・アルコール類・第二石油類・第三石油類・第四石油類・動植物油類に限っています。屋根や壁のない屋外での貯蔵なので、特殊引火物のように危険性の高いものや、水と反応する第3類などは置けず、第2類でも赤りんや鉄粉は対象外です。ガソリンは引火点が0度未満なので第一石油類でも屋外貯蔵所には置けない点が引っかけです。
根拠・参照資料: 危険物の規制に関する政令第2条
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