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危険物取扱者 甲種 危険物に関する法令 練習問題 第64問: 製造所等の許可の取消しと使用停止命令の事由に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

問題 64 / 90あと 8 問で 80% に到達
上級危険物に関する法令

製造所等の許可の取消しと使用停止命令の事由に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

解答と解説を先に見る(クリックで展開)

正解: 5. 位置・構造・設備を無許可で変更したこと及び定期点検を実施しないことは、いずれも許可の取消し又は使用停止命令の事由に該当する

消防法第12条の2の規定では、許可の取消し又は使用停止のいずれの処分の対象ともなり得る事由と、使用停止命令のみの対象となる事由とが区別されています。無許可での位置・構造・設備の変更、完成検査済証の交付前の使用(又は仮使用承認を受けない使用)、位置・構造・設備に係る措置命令違反、保安検査を受けないこと、定期点検を実施・記録・保存しないことは、いずれも許可の取消し又は使用停止命令の事由となります(選択肢5が正しい)。したがって、定期点検の未実施は許可の取消し事由に該当し、取消し事由に該当しないとする選択肢3は誤りです。また、完成検査済証の交付前の使用も取消し又は使用停止の事由となるため、使用停止命令の事由にならないとする選択肢4は誤りです。一方、危険物保安監督者の未選任や貯蔵・取扱基準の遵守命令違反は、使用停止命令の事由にはなりますが許可の取消し事由には該当しないため、これらを取消し事由とする選択肢1・2は誤りです。

根拠法令: 消防法第12条の2

関連キーワード: 許可の取消し・使用停止命令・事由の区別・消防法第12条の2・定期点検未実施

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