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危険物取扱者 甲種 危険物に関する法令 練習問題 第24問: 危険物の規制に関する政令が定める製造所の保安距離について、正しいものはどれか。

問題 24 / 90あと 3 問で 30% に到達
中級危険物に関する法令

危険物の規制に関する政令が定める製造所の保安距離について、正しいものはどれか。

解答と解説を先に見る(クリックで展開)

正解: 5. 学校、病院、劇場その他多数の人を収容する施設からの保安距離は30メートル以上である

製造所の保安距離は危険物の規制に関する政令第9条第1項第1号に定められており、対象ごとに距離が異なります。同号ロは「学校、病院、劇場その他多数の人を収容する施設で総務省令で定めるもの」について30メートル以上と定めているため、選択肢5が正しい内容です。他の選択肢はいずれも距離を取り違えています。重要文化財等として指定された建造物(同号ハ)は50メートル以上で、30メートルではありません。高圧ガスその他災害を発生させるおそれのある物を貯蔵し、又は取り扱う施設(同号ニ)は総務省令で定める距離=20メートル以上であり、50メートルではありません。住居(製造所の存する敷地と同一の敷地内に存するものを除く。同号イ)は10メートル以上で、20メートルではありません。特別高圧架空電線は使用電圧で区別され、7000ボルトを超え3万5千ボルト以下(同号ホ)が水平距離3メートル以上、3万5千ボルトを超えるもの(同号ヘ)が水平距離5メートル以上です。選択肢4は電圧区分と距離の組み合わせが入れ替わっています。

根拠法令: 危険物の規制に関する政令第9条第1項第1号

関連キーワード: 保安距離・製造所・危険物の規制に関する政令第9条第1項第1号・重要文化財・特別高圧架空電線

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